福祉用具レンタルサービスのご紹介

下記対象種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。


  • 要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者負担となります。
  • 要支援1・2と要介護1のご利用者(軽度者、という)については、 原則「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」に対しては、 介護保険による貸与費算定の対象となりません。ただし軽度者であっても状態によっては貸与算定が可能となる場合があるので、ケアマネージャーへご相談ください。

レンタルサービスのご利用方法介護される方の立場に立って、状態にあった商品の選定に向け、福祉用具専門相談員がご相談に応じます。

また、ご使用方法などにつきましても安心してご使用いただけるよう、丁寧にご説明いたします。

レンタルサービスのご利用方法

STEP1:お問い合わせ・ご相談

  • お客様からの福祉用具などの問い合わせ・ご相談には当社福祉用具専門相談員が対応します。
  • まだ居宅介護支援事業書(介護サービスの計画を作製する事業者)に介護サービスプラン(ケアプラン)の作成をご依頼されていない場合は、事業者をご紹介いたします。
  • 介護保険、その他各種情報を提供いたします。

STEP2:福祉用具選定への助言

  • ご利用される福祉用具が決定した時点で、商品の納品日をご相談させていただきます。
  • 納入日時、場所などを決めます。
  • 納入には福祉用具専門相談員がお伺いします。

STEP3:商品の調整・説明

  • 納品した商品を利用者に合わせて調整し、使用方法などを福祉用具専門相談員がご説明します。

STEP4:ご契約・レンタルサービス計画書の作成

  • 商品と契約内容をご確認して頂きます。
  • ご利用者の身体状況を確認し、レンタルサービス計画書を作成いたします。
  • ご契約に際しましては、契約内容をご説明し、了承を得た上で、契約書を作成いたします。

STEP5:アフターサービス

  • 商品の使用状況をお聞きします。
  • 万が一、故障等が生じた場合は、お問い合わせ窓口にご連絡ください。速やかに修理、交換などを行います。

STEP6:解約・引取り

  • レンタルを終了する場合は、当社までご連絡ください。ご連絡いただいた日を解約日とします。
  • 引取りの日時を打ち合わせた後、引取りに伺います。

STEP7:消毒・補修・保管

  • レンタルを終了した商品は洗浄、消毒、補修などを行います。
  • 再レンタル商品は、洗浄済みの商品を保管する清潔な倉庫に保管します。

介護保険による特定福祉用具の購入のご案内

毎月10万円を上限とした福祉用具が一割負担で購入できます。


  • 2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は指定事業者から購入しなければなりません。
  • 期間と限度額;毎年4月1日から3月31日迄の1年間。年度限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
  • 原則としては償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割相当を市区町村に請求いたします。ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式など、 全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
  • 同一種目の特定福祉用具の購入はできません。ただし同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、 破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合は、再購入できる場合もございます。
  • 福祉用具の購入の場合、居宅支援事業書の計画書に記載するとともに、販売の指定事業者の重要事項証明書の発行を行うこととなっております。

レンタルサービスのご利用方法介護される方の立場に立って、状態にあった商品の選定に向け、福祉用具専門相談員がご相談に応じます。

また、ご使用方法などにつきましても安心してご使用いただけるよう、丁寧にご説明いたします。

レンタルサービスのご利用方法申請に必要な書類
・支給申請書
・領収書
・特定福祉用具が必要な理由書
・社重要事項証明書・同意書及び運営規定を記した文書
・商品のカタログ又はカタログコピー
・被介護保険者証
・印鑑

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