介護保険による特定福祉用具の購入のご案内

毎月10万円を上限とした福祉用具が一割負担で購入できます。


  • 2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は指定事業者から購入しなければなりません。
  • 期間と限度額;毎年4月1日から3月31日迄の1年間。年度限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
  • 原則としては償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いして頂き、その後、9割相当を市区町村に請求いたします。ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式など、 全額支払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
  • 同一種目の特定福祉用具の購入はできません。ただし同一種目であっても用途及び機能が異なる場合、 破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合は、再購入できる場合もございます。
  • 福祉用具の購入の場合、居宅支援事業書の計画書に記載するとともに、販売の指定事業者の重要事項証明書の発行を行うこととなっております。

レンタルサービスのご利用方法介護される方の立場に立って、状態にあった商品の選定に向け、福祉用具専門相談員がご相談に応じます。

また、ご使用方法などにつきましても安心してご使用いただけるよう、丁寧にご説明いたします。

レンタルサービスのご利用方法申請に必要な書類
・支給申請書
・領収書
・特定福祉用具が必要な理由書
・社重要事項証明書・同意書及び運営規定を記した文書
・商品のカタログ又はカタログコピー
・被介護保険者証
・印鑑

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